コインチェックは本当に補償金を支払うのか?

2018年3月1日

仮想通貨

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簡単な経緯は、平成30年1月26日にコインチェックからNEMが流出し、同日中に売買や送金などほぼ全てのサービスが停止しました。

その後、1月26日に1回目の記者会見を行い、NEM流出のざっくりとした経緯、ホットウォレットでNEMを保管していたこと、補償については対応方法を検討中との報告を行いました。これにより、利用者は流出した自身のNEMは返ってこないと思い込み一時騒然となりました。その後、コインチェックから不正出金されたNEMの保有者への補償方針についてお知らせがあり、今回の補償の対象となるNEMの保有者全員に「自己資金より日本円でコインチェックウォレットに返金する」と発表したのです。
ただし、補償時期や手続きの方法に関しては現在も検討中とのこと。

一時は返ってこないと思っていたNEMが返ってくるということで、ネットの一部ではコインチェックを褒め称える人まで現れました。その後、冷静になると補償方法や時期などの発表がないため、また、批判の的となりましたが。
そして、2月13日にとりあえず、日本円のみ出金が再開されましたが未だ、補償時期・詳細、また仮想通貨の送金再開時期については発表がないことから、やっぱり補償されないのではとの不安の声が大きくなってきています。
不安になっている理由のひとつが「コインチェックの利用規約」です。
第17条(免 責) 1 当社は、仮想通貨の売買並びに仮想通貨の価値、機能、使用先及び用途につきいかなる保証及びい かなる責任(瑕疵担保責任を含みます。)も負うものではありません。さらに、登録ユーザーが当社か ら直接又は間接に本サービス又は他の登録ユーザーに関する情報を得た場合であっても、当社は登録 ユーザーに対し本規約において規定されている内容を超えていかなる保証も行うものではありませ ん。 出典コインチェック利用規約
私はこれを読んでいたので、コインチェックからは補償はされないんだろうなと思っていました。
それなのに補償すると発表があったので驚きました。

なぜ補償するのか

これは書いてある規約そのものの有効性について調べる必要があります。
莫大な補償金を責任感などの感情論で補償するとは到底思えないからです。
となると、規約そのものが、有効性が実は訴訟を起こされたら負ける可能性が高いからではないでしょうか。

利用規約は原則自由だが・・・

利用規約は契約者同士がどんな契約をしても原則問題ありません。
ただし例外があります。労働基準法、借地借家法、消費者契約法などがこの例外にあたり、これらに反した契約は強制的に無効とされるため「強行法規」と呼ばれています。

強行法規(きょうこうほうき)とは、法令の規定のうちで、それに反する当事者間の合意の如何を問わずに適用される規定をいう。 強行規定ともいう。 契約などによって変更することが認められている規定をいう「任意法規(任意規定ともいう)」と対になる用語である。 強行法規に反する契約などの合意は法律行為として無効となる。
出典Wikipedia

そして、強行法規である消費者契約法に

第二節 消費者契約の条項の無効
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
二 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
三 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
四 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
出典電子政府の総合窓口
と、あります。
これに該当する可能性が高いため、訴訟を起こされたら負けると判断したため、莫大な補償に踏み切ったのではないでしょうか。

つまり、法律で補償を行わないといけないことになっているわけなので、コインチェックが倒産しない限りは補償されるのではないでしょうか。

以上、お読みいただきありがとうございました。



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